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輸出インボイス

必要とされる輸出インボイスも、作成される場所により、若干変わってきます。通関会社であれば、主に税関申告用。商社、メーカーであれば、税関申告用に加えて、銀行買取用のインボイスが必要となるケースも出てまいります。

輸出通関申告に必要な書類は, 税関では輸出インボイスが「仕入書 」と呼ばれ、関税法により「仕入書への記載事項」として、以下のごとく定められています。

(1)当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量および価格
(2)当該貨物の仕入書の作成地および作成の年月日、ならびに仕向地および仕向人、このほかに、一般に記載すべき内容としては、「輸出者名・住所、輸入者名・住所、船名、出港予定日、出港場所、入港場所、取引内容(インコタームズに基づくもの)および支払方法」等。

各社様々なインボイス書式が存在していますが、基本は上記記載事項に則り作成されており、銀行買取用インボイスは、また信用状(L/C)等の要求に基づいて作成されます。